1947-10-07 第1回国会 衆議院 労働委員会 第18号
○小川委員 大體におきまして本法律案は、一九一一年英國において制定された強制失業保險法竝びに、一九三五年以來米國において實施されつつある社會保險法と比較對照いたしまして、必ずしも見劣りのする法律案でないことを卒直に認めるものであります。
○小川委員 大體におきまして本法律案は、一九一一年英國において制定された強制失業保險法竝びに、一九三五年以來米國において實施されつつある社會保險法と比較對照いたしまして、必ずしも見劣りのする法律案でないことを卒直に認めるものであります。
それから十一條以下に、被保險者資格の取得でございますとか、喪失でございますとか、被保險者期間の計算等の規定がございますが、これも他の社會保險法と大体同様でございます。技術的な規定でございますから説明は省略いたします。 それから第十五條に被保險者の資格期間のことが規定してございます。
こう言いました所が、一松厚生大臣は、勞働者災害補償保險法といえども、先程申上げたように社會保險法の一種である。從つて健康保險法や厚生年金と分つことができないという、主として保險行政の事務の面から不可分離を唱えられた。